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公認会計士・税理士 竹田全治事務所は情熱的な企業と企業家を応援する会計事務所です。

TEL. 03-6441-2581

〒107-0052 東京都港区赤坂2-2-21

永田町法曹ビル805

新着情報・FAQ NEWS&FAQ

会計・税務情報

消費税率改正
平成26年4月1日より消費税率が従来の5%から8%へ引き上げられます
一方で、景気動向を勘案して消費税率の引き上げ時期及び引き上げる税率を見直す可能性も残されています。消費税をめぐる動向から目が離せません。
平成25年税制改正
相続税基礎控除額引下げ
平成27年1月1日以降相続発生分より相続税の基礎控除が縮小します。
・・相続税:基礎控除の引下げ(基礎控除5,000万円→3,000万円、法定相続人1人当りの控除額1,000万円→600万円)
・法定相続人が3人の場合、基礎控除額が8,000万円から4,800万円に縮小します。この結果、相続発生に対する相続税の申告対象者の割合が、従来の4%から6%に増加すると言われています。
国外財産調書制度
国外に一定の財産を所有する方は、国外財産調書の提出が義務付けられます。
その年の12 月31 日において5,000 万円を超える国外財産を有する場合には、その国外財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した調書(以下「国外財産調書」といいます。)を、その年の翌年3月15 日までに、所轄税務署長に提出しなければなりません。

サービス情報(FAQ)

サービス関連

Q.顧問契約を締結するとどの様なサービスを受けることができますか。

A.税務顧問契約は、原則として月次決算のサポート及び決算支援を中心としたサービスを提供いたします。税務に関連した緒手続については、税務顧問契約に含まれます。顧問契約により、経営者または財務担当責任者の方が必要とする会計・税務に関する情報を提供し、随時ご相談をしていただけます。

Q.顧問契約を締結しても、相談の都度報酬が発生することはないのでしょうか。

A.税務顧問契約により、いつでも会計・税務の相談をうけることができますので、原則として追加的な報酬が発生することはありません。但し、特殊事項の調査、各種証明業務や特別に報告書等の作成が必要となる場合には、事前に個別的な見積りをさせていただきます。

Q.短期的な調査業務や個別的な相談をすることは可能でしょうか。

A.短期的な調査業務等、一定の時間及び報告書作成を伴う業務については、依頼事項の内容や期間の打合せをした上で、ご相談内容のレベル(難易)と必要な時間を考慮して見積りいたします。
また、相談については、内容にもよりますが、一般的な質問については、原則として随時無料でお引受いたします。

私どもは、クライアントの皆様が満足していただけるサービスの提供を第一に考えています。常に提供するサービスが、質・スピード等の面で報酬に見合っているか、また、その結果クライアントの皆様に満足していただけているかについては、細心の注意を払っております。
改善事項等がございましたら、遠慮なくご指摘いただければと思います。



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